公務員のボーナス!支給日はいつから?新卒の場合
初めてのボーナス、いつもらえるの?
4月から新卒採用され
入社した新入社員は
いつからボーナスがもらえるのでしょうか?
上司や先輩には
なかなか聞きにくいことですよね。
一般的には1年で
夏と冬の2回ボーナスが
支給される会社が大半かと思います。
「この夏は“ゼロ”や
“寸志”だったけど、冬こそは!」
と息巻いている方も
多いのではないでしょうか?
今回はそんな気になる
“ボーナス時期”についてのお話です。
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では、新入社員であるかどうかには関わらず
一般社員の支給日はいつなのでしょうか?
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まず国家公務員や地方公務員の場合、
「ボーナス」「賞与」という呼び方ではなく
「期末手当」「勤勉手当」として、
国家公務員は法律で、
地方公務員は条例で
支給日が定められています。
国家公務員のボーナス支給日は、
夏が6月30日、
冬が12月10日と決まっています。
地方公務員の支給日も
これに準拠していることが多いため、
例外はあるかもしれませんが、
ほとんどが12月10日に支給されます。
そして、民間企業は、
その10日前後で支給されるようです。
遅くとも夏は大体7月中旬、
冬は12月中にはもらえるのが一般的です。
新入社員のボーナスの時期は?
まず大前提として、
ショッキングな事実かもしれませんが・・・
ボーナスというのは
絶対にもらえるものではありません。
実は、
仕事をしている人の味方である法律
「労働基準法」には、
ボーナスについての
取り決めというものが無いのです。
法的根拠は、
会社の就業規則やあなたと会社が結ぶ
労働契約に係っています。
会社の就業規則がすべてですので、
まずは採用条件を
もう一度自分で確認しておきましょう。
さらに、業績不振等で、ボーナスが出ない!
ということももちろんあり得ます。
その上でのお話です。
まず金額としては、
もちろん会社によって違いはありますが、
一般的には社員に対して
「基本給の2ヶ月分」ということが多いです。
「この人は、どれぐらい
会社のために貢献してくれたか」
という査定によっても、
金額が変わることがあります。
その範囲は「今年1年間で」というもの。
その査定は、
大体、5月〜6月にかけて行われます。
ここまで来ると、
「あれ?」と思われる方、多いと思います。
「私、まだ1年も働いていない」と。
入社して2、3ヶ月なんですね。
しかも、場合によっては正社員ではなく、
「試用期間」中の立場の人もいるでしょう。
研修で、まだ「会社のため」の
仕事は始まっていない、という人も。
そうなんです。
実は、会社によっては新入社員は
1年間はボーナスをもらえません。
もらえても満額の
「基本給2ヶ月分」ということは、
まずないと思っておいた方が良いでしょう。
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“寸志”という形で
少しでももらえる会社はもちろんあります。
ただ、それは会社からの“気持ち”なだけで
「もらえるだけいい」ということなんです。
毎日頑張っているのに、
ちょっとつらいかもしれません。
でも、頑張っていれば
来年からはしっかりともらえるはずですから、
あまり気を落とさないでくださいね。
中途採用のボーナスの時期は?
では、4月入社の新卒採用の新入社員ではなく
中途採用の場合の
ボーナス時期はどうなるのでしょうか?
これはかなり様々な形があるので
一般論を一概に
お話するのはとても難しくなります。
まず、いつ入社したのか?
ボーナス時期まで
どれくらいの勤務期間があったのか?
が、大きなポイントとなってきます。
一般的に夏のボーナスは
勤務期間1月~6月までの勤務評価で算出、
冬のボーナスは7月~12月までの
勤務評価で算出されると思います。
なので、
入社時期と勤務期間によっては
満額ではなくても
該当期間分をもらえる可能性もありますし、
査定対象外となる可能性もあります。
また、新卒採用ではなかっただけで
学校の卒業後初めての就職なのか、
転職組の経験者なのかによっても
大きく違います。
例え同じ年齢で同じ時期に入社した
中途採用同士でも、
キャリアも違えばスキルもある分
「会社の役に立てる即戦力」という意味で
前職の経験を持って入社した転職者の方が
ボーナスや給与は当然有利になってきます。
どちらにしても、
新入社員と同じく入社1年間は高望みせず、
まったくもらえない事を前提に、
寸志としてお小遣い程度をもらえるか、
半年間の出勤率を考慮して
該当期間分相当をもらえるか、
はたまた中途採用の経歴を認められて、
全額貰えるか…
少しでもボーナスが出ればラッキー程度に
考えておいた方が良いかも知れません。
退職時のボーナスの時期は?
では逆に「退職する事を考えている」人の
ボーナス支給についてはどうなるのでしょうか?
実は多くの企業では
ボーナスについて「支給日在籍要件」
・・・つまり、ボーナスの支給対象期間を
勤務していることは当然として、
さらに、ボーナスの支給日に
在籍している者に支給する
という条件を定めています。
この支給対象期間の満了日と
支給在籍日とのズレは、
1ヶ月弱程度~中には3ヶ月程度という企業も
存在するようです。
このように企業が
支給日在籍要件を定めるのは、
ボーナスには、
過去の労働に対する報酬の意味のほか、
功労報償的性質や、
将来の労働意欲向上といった性質があること、
在籍日までの就労の確保
および査定期間を確保する
ためと考えられています。
このような支給日在籍要件は、
支給対象期間後、支給日前に
退職した労働者としては、
支給対象期間の労働を
きちんとしているにもかかわらず、
ボーナスが支給されないことになり、
果たして、この様な要件が、有効なものとして
認められるのかが問題となりますが、
過去の裁判の結果としてはこの要件が
「有効である」と認められている
実績があるようです。
・・・うーん、なるほど。。
退職を考えている人はまずは就業規則に
ボーナスの支給額や
支給条件について定めがあるか、
「支給日在籍」条項がないかを
必ず確認しましょう。
そして、ボーナス満額がもらえるかどうかは
かなり大きな差になりますので、
退職を考えている人は「辞める時期」や
「申告時期」を
しっかりと考えてから実行してくださいね。
参考までに!
転職をお考えの方にオススメの本を紹介します☆
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